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                                                                    茨城県守谷市松浦行政書士事務所                                                                                                        TEL 0297-21-8580  FAX 0297-21-8864




当事務所は会社設立時の定款作成にもっとも時間を費やします。もちろん電子定款。類似商号、会社の定款の目的の文面効果を考え、定款条文も丁寧に説明致します。もちろん、お急ぎで会社設立・定款認証したい方も大歓迎です。会社設立後のフォローも致します。また、会社設立相談料を一切頂いておりません。いつか会社を設立したい、会社設立について話しを聞いてみたい、会社設立時の定款認証を電子定款で行いたいなどお気軽にご相談下さい。会社設立を通して未来の経営者の方とお会いできることを楽しみにお待ちしております。電子定款・会社設立・株式会社設立・合同会社設立なら当事務所が1番!!


当事務所は会社設立の第1段階の定款認証を電子定款で行います。                株式会社設立・合同会社設立等の会社設立の定款認証を電子定款でを行うと印紙税4万円がお得です!!定款認証は電子定款対応・電子定款未対応事務所がありますので電子定款対応事務所を選びましょう。                                                      

茨城県守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・龍ヶ崎市・牛久市・土浦市・石岡市等の茨城県全域・千葉県柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・市川市・船橋市等の千葉県全域・埼玉県全域・東京都全域対応。会社設立・株式会社設立・合同会社設立・電子定款なら当事務所が1番です!!


会社をお急ぎで設立したい方、電子定款認証後、1週間で会社を設立できます。株式会社設立・合同会社設立・電子定款チェックリストをご用意致しますので、書き込むだけで会社設立・定款認証ができます。会社設立相談無料!!株式会社設立・合同会社設立完全対応

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〓会社(法人)設立のメリット編〓

会社を設立すると、税制面などで優遇されます。                                       これから会社設立を考えている方、個人事業主から法人成りで会社設立を考えている方、サラリーマンから独立して会社設立を考えている方、女性、主婦、主夫、学生の方で会社設立をお考えの方、一緒に考えて行きましょう。株式会社設立・合同会社設立・有限会社から株式会社への移行手続もお任せ下さい。その際には定款も見直して自分の会社らしい定款を作りましょう。電子定款は当事務所で!!


2年前に年間1,000万円の売上があると、消費税の納税義務者になります。しかし、会社を設立すると、会社設立1期目と2期目が消費税の免税対象になります。個人事業から法人成りで会社を設立した場合でも、資本金1,000万円未満であれば、2期分は消費税を免除されます。ただ、注意しなくてはならないことがあります。                          それは、設立会社の事業年度です。                                            例えば、会社(法人)設立を3月1日にして、事業年度を4月1日から翌年3月31日にしたとします。すると、消費税の免除期間の1期目は3月1日から3月31日までの1カ月となってしまいます。2期目と合わせて13ヶ月分となってしまいます。ですので、この場合は法人設立の日を変えるか、事業年度を変えた方がお得です。とにかく会社設立の設立日は慎重に決めましょう。ただし、会社設立の特典の消費税の免除期間を放棄して、消費税課税事業者になるほうが特な場合があります。それは「設立会社の課税売上高に対する消費税」より課税仕入れ高に対する消費税額」の金額の方が多い場合です。消費税は受取る金額より支払った金額の方が多い場合には逆に還付される場合があります。会社設立の利点として消費税免除の優遇制度があるのですが、この場合は会社の事業年度の終了までに消費税課税事業者の選択届を提出して還付を受けましょう。会社の設立後に建物を建てた場合等は調べる必要があります。                                    

※個人事業の事業年度は1月1日から12月31日と決まっておりますが、会社(法人)の事業年度は自由です。会社設立日は会社設立申請書を法務局に提出した日になりますので、定款認証日や会社設立の登記が完了した日ではありません。会社設立の日に希望があれば会社設立申請書の法務局申請日にこだわりましょう。


会社を設立すると会社が経営者に掛けた生命保険料が必要経費になる。                               ただし、これは保険契約者が会社で、被保険者を経営者にして、保険金受取人を会社にするという契約を締結しなければなりません。                                    

※保険受取人が会社(法人)の場合は、もちろん相続税の対象にはなりませんが、保険金受取人は相続人ではなく、会社(法人)にになります。


会社を設立すると役員に給与、退職金等を支払うことができる。                               個人事業主には給与は支払えないのですが、会社の役員には役員報酬として給与を支払うことができます。どういうメリットがあるかというと、給与所得控除が使えるので所得税を減らすことができます。                                                  家族従業員に対しても所得の分散、配偶者控除などメリットがあります。              個人事業の所得税、住民税、個人事業税に対して法人の法人税、法人住民税、法人事業税の方が税率が低く、有利な部分が多いです。会社設立を考える上で重要な点になります。


個人事業では赤字の繰越は3年間です。しかし、会社を設立して法人にした場合は7年間も繰越できるのです。会社を設立したのに利益が出ないなんてあまりしゃれにはなりませんが、繰越期間は長い方が良いですよね。


会社設立によって社会的信用が上がります。                                         銀行の融資が受けやすくなり、取引先も法人じゃないと取引しないような場合もありますので、会社(法人)設立によってかなり有利な条件になります。ある会社と取引したいために会社を設立して法人化したケースも結構あります。大きい会社と取引するときは会社設立が条件ということもよくあります。特に下請けで入っているときや代理店契約、販売委託契約などを締結するときは会社設立を条件とすることが多いように思います。その他にはリース契約なども会社が条件ということもあります。経営面では大手のネットのショッピングモールは法人でなければ、出店出来ない場合もあります。ドメインも「co.jp」が使え、ネット活用したい場合は会社(法人)設立を考えた方が良いでしょう。                         


個人事業は無限責任                                            法人は有限責任                                                 ※ただし、融資の担保として個人の財産を入れてある場合は、個人財産にも及びます。金融機関の作戦として会社に融資するときは代表者の個人の人的保証を求めてくることが多いです。できるだけ保証人にはならない方がいいですよね。ただ、個人で人的保証を求められたときは誰かに保証人を頼まなければなりません。しかし、会社なら自分が保証人になればいいのですからそれよりは楽ですよね。


家族等も社会保険に加入することができ、保障面で安心。会社を設立すると年金なども厚生年金に加入でき、保障が分厚くなります。会社設立によって生活上での利点の一つになるので活用できるのであれば活用しましょう。


個人事業主が亡くなった場合(相続が起きた場合)、金融機関はその口座を凍結します。相続人全員の実印を押した書類と戸籍謄本等を添付しなければ、その口座の残金は払い出すことはできません。特に急に亡くなった場合は残された家族はどうしようもありません。しかし、会社を設立しておけば、通帳の残高は会社の財産になるので事業は通常通りに行なうことができます。設立会社の通帳名義は会社名義なので、凍結することはありません。


自分が就職するときに出来れば個人経営より会社の方がいいですよね。従業員を募集するときは当然会社の方が優秀な人材が集まりやすいです。会社設立の隠れたメリットです。人材の確保というのは経営者として一番大変なことです。会社経営は人材次第といっても過言ではありません。会社設立によって優秀な人材を集めることができれば安心して経営に専念できます。


会社設立後は会社で使用する自分名義の自動車は会社(法人)名義に名義変更しましょう。自動車にかかる経費を計上できます。名刺等にも代表○○という格好いい言葉が入り、自分自身に気合が入ることはもちろん、周りの印象も驚くほど違います。色々な面で活用しましょう。会社設立後は宣伝が勝負です!!


株式会社の定款の中に株式譲渡制限条項を入れておくと、株主は株を自由に売買できなくなります。正確に言うと株を買った相手に会社に売り渡せなどと売買を自由に行えないようにできます。まったく関係のない者が会社の知らないうちに株主になるようなことを防止できます。ただし、株主譲渡制限条項を入れるには制約があります。「非公開会社」でなければなりません。まぁ、もっとも会社を設立したばかりでは「非公開会社」が当たり前ですが、会社を大きくして公開会社とするときに定款変更をして株式譲渡制限を外せばいいのですから、新しい会社はつけといた方がいいでしょう。

〓会社(法人)設立のデメリット編〓

会社を設立するとメリットだけなら良いのですが、デメリットもあります。簡単に言うと、個人事業よりも経費はかかると言うことです。会計など色々な面で複雑になることが多くなります。会社の設立にとって一番不安な要素かもしれません。


決算、税務申告、日々の仕訳、個人事業では比べものにならないほど、面倒になってきます。 ほとんどの会社が税金のプロ(税理士等)に頼んでいます。                        ただ、経費を少しでも減らしたいなら、日々の仕訳等は会社で行って、決算だけ税理士等に依頼している会社もあります。もちろん、自社でやっている会社もあります。会社を設立すると必ず考えることでしょう。会社を設立する上でデメリットと言えるかもしれませんが、会社の信用度が上がることを考えれば仕方ないのかもしれません。それに個人事業でも会計はきちんとやらないとなりません。


最初にも言いましたが、会社を設立すると必要経費は間違いなく増えます。社会保険料の負担や通信費、保険料(労災、雇用)など、経費は増えます。その分メリットもあるので、デメリットとは言えませんが会社を設立すると経費が増えることは確かです。


個人事業と違って法人の場合は、個人の財産と法人の財産をきっちり分けなければなりませ ん。個人の財産のつもりで、法人名義の通帳から勝手に預金を引き出していると、後で大変なことになります。ちなみに会社設立時に払込む資本金は、まず会社の代表者名義の通帳に振込んで、会社の設立後に登記簿謄本等を金融機関に持参して会社名義の通帳を作り、その通帳に資本金を移します。ですから、会社設立登記前に会社名義の通帳は作ることができません会社設立後に金融機関で会社を設立したという証拠(履歴事項証明書・定款等)を提出して法人名義の通帳を作成します。                 


会社を設立して従業員を雇用すると、従業員の行動にも目を光らせなければなりません。人材次第では会社の命運を分けることになります。会社経営者は従業員の行動に対して知りませんでは済まされません。会社を設立すると使用者責任として連帯して責任を取らされることもあります。それと労働基準監督署などの法令を遵守しなければなりません。従業員が10人以上になると就業規則を作成して届出なければなりませんし、時間外労働や休日出勤などがある場合は36協定という従業員と会社で話し合いを持ち、協議事項を届出なければならないのです。セクハラも気を付けないと大変なことにもなりかねません。このように会社を設立すると責任も大きくなりますが、同時に良い人材を集めて、法令を遵守すれば経営面ではすごくプラスになります。


会社設立後には届出が必要です。税務署に法人設立届等、都道府県税事務所に法人設立等に関する申告書、市区役所にも法人設立等に関する申告書、会社設立後に会社名義の通帳作成など届出をしなくてはいけません。会社設立日から1、2ヶ月以内に届出しなくてはならない書類です。会社設立前に用意しておくと後でスムーズに提出できます。



商法第2編、有限会社法、監査特例法が一本化され、新しい「会社法」が2006年5月に施行されました。有限会社法を廃止して株式会社を従来より容易に会社を設立できるようになりました。これが通称「新会社法」です。特に株式会社設立が大きく変わりました。                                    今まで面倒だと株式会社の設立にためらっていた人や、資本金が用意できずに会社設立を諦めていた人、才能があるのに色々制約で会社設立を諦めていた若い人、取締役の員数や金融機関の関係で会社設立を断念していた人などが株式会社を設立しやすくなり、一つのチャンスが生まれました。当事務所は起業する人たちのために最大限サポートしていきたいと思っております。会社設立のご相談お待ちしております。会社設立・電子定款相談無料!!


項目新会社法旧商法
最低資本金資本金1円からできる株式会社 1,000万円
有限会社   300万円
類似商号なし(ただ、商標登録に注意)あり
銀行の保管証明発起設立の場合は不要
募集設立の場合は必要
あり(金融機関の払込証明
書が必要)
現物出資の検査役の調査
要件
現物出資の総額が500万円
以下であれば不要
資本の5分の1未満かつ
200万円未満
事後設立の検査役の調査
要件
廃止設立後2年以内に資本
の5%以上の対価に必要
取締役の人数原則は3人以上だが、譲渡制限
会社は最低1人でもよい
有限会社は1人でもいいが
株式会社は3人以上必要
取締役の任期原則は2年。ただし、譲渡制限会
社は最長10年
有限会社は任期なし
株式会社は取締役3人以上
監査役の人数原則は1人以上だが、譲渡制限
会社は設置が自由
有限会社は設置自由
株式会社は設置自由
監査役の人数任期は4年有限会社は任期なし
株式会社は4年



※定款は会社設立の際に一番最初に決めることです。会社の憲法です。自分のイメージを大切にし作成しましょう。当事務所は会社設立時の定款条文の一つ一つを丁寧に説明しながら定款を作成致します。もちろん、電子定款対応なので印紙税4万円を節約できます。会社設立、定款認証(電子定款)のご依頼は茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、栃木県、群馬県、福島県対応。

  • 会社設立時の発起人を決定
  • 株式の出資者の確定、資本金の確定
  • 出資1株の金額と発行する株式の数
  • 商号、会社の事業目的、本店の所在地の決定
  • 取締役、監査役の選任
  • 会社設立年月日、事業年度の決定
  • 譲渡制限の有無
  • 現物出資の有無                                            


  • 発起人、会社設立時の取締役の個人の印鑑証明書取得
  • 会社の代表者の印鑑作成


  • 会社設立発起人会を開催
  • 定款や議事録、調査書、委任状など必要に応じて作成
  • 公証役場で定款認証(当事務所の場合、電子定款なので印紙税4万円不要)


  • 通帳の金融機関名(都市銀行、地方銀行、信用金庫、JA農協等)、金額欄のコピー
  • 資本金の払込があったことを証する書面


  • 会社設立時の取締役の就任承諾書
  • 会社設立時の代表取締役の就任承諾書


  • 現物出資等があった場合に必要


  • 会社設立登記申請書(株式会社設立・合同会社設立)
  • 登録免許税貼付印紙
  • 定款(当事務所は電子定款対応、印紙税4万円不要)
  • 残高証明書(通帳のコピー)
  • 資本金の払込があったことを証する書面
  • 会社設立時の取締役の就任承諾書
  • OCR用紙
  • 印鑑届出書
  • 会社設立時の取締役の印鑑証明書


  • 法務局で会社設立登記申請書を申請した日が会社(法人)設立日
  • 会社設立登記申請時に申請用紙に貼り付ける収入印紙(会社設立登記手数料)


  • 税務署(会社設立届等)
  • 都道府県税事務所(会社設立等に関する申告書)
  • 区役所、市役所、町村役場(会社設立等に関する申告書)
  • 社会保険事務所
  • 労働基準監督署
  • 公共職業安定所(ハローワーク)                                        


従来、会社設立時に調査していた類似商号の規定の緩和に伴って、ある程度好きな会社名をつけることができるようになりました。ただ、会社設立時には商標調査も重要です。

  • 漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、符号
  • 株式会社の文字を入れる
  • 「銀行」など紛らわしい文字は使うことができない
  • 「支店」「支社」など会社の一部を表す文字は使わない
  • 不正競争防止法→有名な会社名は使わない(商標登録に注意)


会社の目的の文言は何でもいいわけではありません。法務局で調査するなど、目的の文言が法務局で受理されるように決めなければなりません。


特例有限会社として存続することになります。登記申請は不要ですが、これを機に定款見直しをお勧めします。整備法の規定により、法律上の扱いは株式会社と同様です。               


     項    目     費   用
     公証人の認証手続      約52,000円
     定款の収入印紙代        40,000円
    法務局の登録免許税       150,000円
     合    計       242,000円

※電子定款の場合は収入印紙代40,000円不要。当事務所は電子定款なので会社設立法定費用は合計202,000円です。法務局の登録免許税は資本金の1,000分の7ですが、 15万円に満たない場合は15万円。登記申請時の登録免許税は登記印紙ではなく収入印紙になります。登記簿謄本、印鑑証明書等の法務局の手数料は登記申請のときとは違い登記印紙なので注意が必要。


<会社設立後に税務署に提出する書類>                                         ・法人設立届出                                                 ・青色申告の承認申請書                                           ・給与支払事務所等の開設届出

<必要に応じて税務署に提出する書類>                                ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書                           ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書                               ・棚卸資産の評価方法の届出書                                       ・原価償却資産の償却方法の届出書                                   ※定款の写し、登記簿謄本、株主名簿などの添付書類が必要

<会社設立後に県税事務所に提出する書類>                                      ・法人設立等に関する申告書

<会社設立後に市町村役場に提出する書類>                                      ・法人設立等に関する申告書

<社会保険事務所に提出する書類>                                    ・健康保険厚生年金新規適用届                                       ・健康保険厚生年金新規適用事業所現況届                               ・健康保険厚生年金被保険者資格取得届                                 ・健康保険被扶養者(異動)届

<労働基準監督署に提出する書類>                                    ・労働保険保険関係新規成立届                                       ・労働保険概算保険料申告届

<公共職業安定所に提出する書類>                                   ・雇用保険適用事業所設置届                                         ・雇用保険被保険者資格取得届

※各届出先で登記簿謄本、認証を受けた定款の写し等の添付書類が必要。このように会社を設立した後は提出・届出が必要です。当事務所は会社設立後の提出・届出もフォローしますので安心です。                          


通称新会社法が施行になり、何もしなくても既存の有限会社は特例有限会社へとなります。法律上は株式会社と同じ扱いになるのですが、有限会社としての利点は残ります。ただ、定款・社内規程など、これを機に見直しするのも良いでしょう。特に特例有限会社から株式会社設立移行する場合は、定款の一つ一つの条文を確認しましょう。当事務所は定款内容を丁寧に説明し、依頼主様が納得するまでお話しさせて頂きます。ご相談お待ちしております。茨城、千葉、埼玉、東京、栃木、群馬、福島対応。株式会社設立移行手続相談無料!!



  • 定款見直し・チェック
  • 商号変更  ○○株式会社  株式会社○○
  • 会社の目的
  • 株式1口の金額
  • 役員等の変更(代表取締役・取締役・監査役)
  • 株式譲渡制限条項 


  • 株主総会議事録作成
  • 取締役就任承諾書
  • 株主名簿作成


  • 有限会社の印鑑は使えない
  • 印鑑に大きさなど決まりがあるので注意が必要


  • 特例有限会社から株式会社設立登記申請書作成
  • 特例有限会社解散登記申請書作成
  • 登録免許税貼付用紙
  • 印鑑届
  • 収入印紙


  • 定款(見直し・変更した定款)
  • 株主総会議事録
  • 就任承諾書(取締役・代表取締役・監査役)
  • 印鑑証明書
  • 株主名簿(株主の変更がなければ不要)


  • 株式会社設立3万円
  • 特例有限会社解散3万円


  • 印鑑カード交付申請書
  • 必要に応じて印鑑証明書、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)取得                                                                                                                                                                                                 



  • 会社法適用
  • 出資者を「社員」と呼びます
  • 法人格があります
  • 組織で売り上げた利益に対して法人税がかかる
  • 組織変更可
  • 組織作り、運営、利益分配が原則自由
  • 損失の分配無  


会社の基本事項の決定                                           ↓                                                        定款の作成                                                  ↓                                                         出資金の払込・その他の給付の完了                                   ↓                                                        法人設立登記準備                                                 ↓                                                        法人設立登記                                                    ※登録免許税は定額6万円、定款認証は不要

※LLCはまだ知名度は高くありませんが、最も有限会社に似た制度です。会社法が適用なので基本的には株式会社と同じですが、合同会社と言われています。                                                                                                                                                                                      



  • 有限責任事業組合契約に関する法律
  • 構成員課税
  • 法人格無
  • 法人課税無
  • 損失の分配有
  • 組織変更不可
  • 有限責任
  • 組織作り、運営、利益分配が原則自由


組合契約の基本事項決定                                         ↓                                                        組合契約書作成                                               ↓                                                        出資金の払込                                                 ↓                                                        組合契約の登記準備                                            ↓                                                           登記                                                      

※登録免許税は6万円


●集落営農とLLP                                               

集落営農はいくつかの種類に分かれます                                ①共同で機械の購入・利用をする共同利用型                            ②作業を分担する作業受託型                                      ③共同して経営する協業経営型                                      

※このシステムはLLPに非常によく似ています。集落営農は株式会社として利用することも可能ですが法人税がかかってしまいます。また単なる共同事業だと無限責任になっていしまいますので、法人税もかからない(構成員課税制度)し、組合員の責任も有限責任で出資金も1円からでいいLLPの活用は増えていくでしょう。                                                                            



NPO法人は登記申請の前に所轄庁へ設立認証申請書類を提出し、認証の決定が出ないと設立登記できません。申請書類は不備がなければ問題ないのですが、不備があると何度も所轄庁に行って直さなければいけません。認証・不認証の決定は申請受理後2ヶ月から4ヶ月で決定されます。決定がされると今度は設立登記の申請です。ここで、ようやくNPO法人がスタートするのですが、NPO法人設立登記の完了後に遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出しなければなりません。


NPO法人設立発起人会                                                 ↓                                                        NPO法人設立総会                                                    ↓                                                        認証・不認証の決定                                             ↓                                                        設立登記                                                    ↓                                                        所轄庁に「設立登記完了届」を提出


※会社を設立すると法務局を活用することが増えます。会社設立登記も法務局です。


〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-1 水戸地方法務合同庁舎   ℡029-227-9911


〒317-0072 茨城県日立市弁天町2-13-15    ℡0294-21-2253


〒300-0812 茨城県土浦市下高津1-12-9    ℡029-821-0783


〒306-0034 茨城県古河市長谷町40-1    ℡0280-22-0295


〒301-0822 茨城県龍ヶ崎市2985番地  ℡0297-62-0225


〒304-0067 茨城県下妻市乙124-2    ℡0296-43-3935


〒300-1514 茨城県取手市宮和田1784-1  ℡0297-83-0057


〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-12-1  ℡029-851-8186


〒308-0021 茨城県筑西市甲781-1  ℡0296-22-3495


〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町1221-1  ℡0294-73-0221


〒309-1611 茨城県笠間市笠間1532-2  ℡0296-72-0557


〒314-0034 茨城県鹿嶋市鉢形1527-1 ℡0299-83-6000


〒311-1263 茨城県ひたちなか市和尚塚12507-5  ℡029-262-4061


※会社設立登記は法務局で登記申請します。


〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1丁目11番3号 ℡043-302-1311


〒262-8503 千葉県千葉市花見川区武石町1丁目520番地3 ℡043-274-1251


〒264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木5丁目16-20 ℡043-234-3121


〒290-0062 千葉県市原市八幡2384番地56 ℡0436-41-3241


〒277-0005 千葉県柏市柏6丁目10番25号 ℡04-7167-3309


〒278-0031 千葉県野田市中根6番地3 ℡04-7122-2957


〒271-8518 千葉県松戸市岩瀬473番地2 ℡047-363-6278


〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2156番地1 ℡047-339-7757


〒273-8558 千葉県船橋市海神町2丁目284番地1 ℡047-431-3681


〒286-0014 千葉県成田市郷部1322番地 ℡0476-23-2313


〒287-0001 千葉県香取市佐原口2122番地40 ℡0478-52-3391


〒283-0063 千葉県東金市堀上334番地12 ℡0475-52-2402


〒285-0811 千葉県佐倉市表町1丁目20番地11 ℡043-484-1222


〒297-0078 千葉県茂原市高師台1丁目5番地3  ℡0475-24-2188


〒298-0004 千葉県いすみ市大原7400番地55 ℡0470-62-2283


〒289-1324 千葉県山武市殿台279番地1 ℡0475-82-2536


〒292-0057 千葉県木更津市東中央3丁目1番7号 ℡0438-22-2531


〒294-0045 千葉県館山市北条2169番地1 ℡0470-22-0620


〒289-2141 千葉県匝瑳市八日市場678番地3


○水戸公共職業安定所(ハローワーク水戸)                                      〒310-8509 茨城県水戸市水府町1573-1 ℡029-231-6221

○常総公共職業安定所(ハローワーク常総)                                〒303-0034 茨城県常総市水海道天満町4798 ℡0297-22-8609

○龍ヶ崎公共職業安定所(ハローワーク龍ヶ崎)                              〒301-0041 茨城県龍ヶ崎市若柴町1229-1 ℡0297-60-2727

○土浦公共職業安定所(ハローワーク土浦)                                         〒300-0051 茨城県土浦市真鍋1-18-19 ℡029-822-5124

○筑西公共職業安定所(ハローワーク筑西)                               〒308-0821 茨城県筑西市成田628-1 ℡0296-22-2188

○下妻出張所(ハローワーク下妻)                                     〒304-0041 茨城県下妻市古沢34-1 ℡0296-43-3737

○石岡公共職業安定所(ハローワーク石岡)                                  〒315-0037 茨城県石岡市東石岡5-7-40 ℡0299-26-8141

○古河公共職業安定所(ハローワーク古河)                                         〒306-0011 茨城県古河市東3-7-23 ℡0280-32-0461

○笠間出張所(ハローワーク笠間)                                        〒309-1613 茨城県笠間市石井2026-1 ℡0296-72-0252

○日立公共職業安定所(ハローワーク日立)                                        〒317-0063 茨城県日立市若葉町2-6-2 ℡0294-21-6441

○常陸鹿嶋公共職業安定所(ハローワーク常陸鹿嶋)                         〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1995-1 ℡0299-83-2318

○高萩公共職業安定所(ハローワーク高萩)                               〒318-0033 茨城県高萩市本町4-8-5 ℡0293-22-2549

○常陸太田出張所(ハローワーク常陸太田)                                〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町949-9 ℡0294-72-6446

○常陸大宮公共職業安定所(ハローワーク常陸大宮)                                〒319-2255 茨城県常陸大宮市野中町3083-1 ℡0295-52-3185


○千葉公共職業安定所(ハローワーク千葉)                                〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町1-1-3 ℡043-242-1181

○千葉南公共職業安定所(ハローワーク千葉南)                                              〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町2-16-3 ℡043-300-8609

○松戸公共職業安定所(ハローワーク松戸)                                      〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 ℡047-367-8609

○野田公共職業安定所(ハローワーク野田)                                       〒278-0027 千葉県野田市みずき2-6-1 ℡04-7124-4181

○船橋公共職業安定所(ハローワーク船橋)                                         〒273-0011 千葉県船橋市港町2-10-17 ℡047-431-8287

○成田公共職業安定所(ハローワーク成田)                                        〒286-0036 千葉県成田市加良部3-4-2 ℡0476-27-8609

○市川公共職業安定所(ハローワーク市川)                                  〒272-8543 千葉県市川市南八幡5-11-21 ℡047-370-8609

○佐原公共職業安定所(ハローワーク佐原)                                 〒287-0002 千葉県香取市北1-3-2 ℡0478-55-1132

○銚子公共職業安定所(ハローワーク銚子)                                       〒288-0043 千葉県銚子市東芝町5-9 ℡0479-22-7406

                                                                    茨城県守谷市松浦行政書士事務所                                                                                                                 TEL 0297-21-8580  

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